カードローンを返済遅延したら取り立てがあるのか

カードローンを利用していると、時にはどうしても返済できない時もあります。そんな時には取り立ては来るのでしょうか。

カードローンの返済ができない時

 カードローンに限る事ではなくてローン会社から借りたお金を返済できないという事は起こる事もあり得ます。このように返済ができない状態に陥った時には貸金業者はどのような対応に出てくるのでしょうか。
 多くの人が心配するのは厳しい取り立てが来たらどうしよう、という事ではないでしょうか。ですが、これは現実的でありません。理由は貸金業法の中で金融業者の取り立てについては細かい規定があるからです。

 もしも、制限されている事をした時には営業停止処分になる事もあります。また貸金業登録の取り消しなどもされます。貸金業者にとってはプラスになる事がありません。ですから何かのテレビドラマで出てくるような厳しい取り立ては普通はないと言えます。

 ちなみに取り立てがどのように規制されているかですが、例えば正当な理由なくして債権者の勤務先に連絡を入れる事、債権者が借入れしている事やプライバシーに関する事を他人に伝える事。
 他から借入をさせてお金を返すように促す事、脅しような取り立てをする事、連帯保証人でもない家族や親族などへの取り立て。午後の9時から翌日の午前8時までの時間帯で、債務者などに電話やファックスなどで連絡を入れる行為、または直接自宅に出向く行為などです。このような事が貸金業法で禁止されています。

 基本的には返済できなくても厳しい取り立ては来ないという事になりますが、もちろん何もない事はありません。借りたお金ですから、しっかりと返す必要はあります。くれぐれも安易な気持ちではカードローンなどを利用しないようにしましょう。

昔払いすぎた利息は返してもらえる?

現在は利息制限法の上限金利を超えた利息を払うようなことはなくなりましたが、かつては出資法の上限金利である29.2パーセントに達していなければ刑罰の対象となっていなかったため、利息制限法の上限を超えた金利で融資を行なっているカードローン業者が多く存在しました。
このような利息制限法の上限を超えて支払っていた利息を過払い金と呼びます。そしてこの過バライ金とは請求により返還可能となっています。

過払い金の計算や代行での請求を行なってくれる司法書士事務所や弁護士事務所もありますので、身に覚えがある方は一度相談を行なってみると良いでしょう。